第30回介護福祉士試験問題 解答解説17-26 介護の基本

第30回介護福祉士国家試験問題解答解説

介護の基本

問題17

2017年(平成29年)4月現在、経済連携協定(Economic Partnership Agreement)に基づく介護福祉士候補等の受け入れに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

1 介護福祉士候補者の受け入れは、2002年度(平成14年度)から始まった。

2 対象となる国は、東南アジア6カ国である。

3 介護福祉士候補者の受入れ施設用件は、常勤介護職員の2割以上が介護福祉士であることである。

4 介護福祉士候補者の在留期間は、3年である。

5 介護福祉士として介護業務に従事する限り、日本に在留できる。

 

 

 

 

 

 

★★

解答 5

解説

④ 【介護の基本】

では、つづいて、【介護の基本】を 御一緒に見てまいりましょう。

介護福祉学の基本となる、科目ですから、出題される問題も深く、さらには、多岐にわたる

ものとなります。

問題数も多く、あたまのなかを、どんどん切りかえることが求められますが、ここはぜひとも

介護のプロとして、『大量得点』をねらいたいところですね。

出題のいしづえとなる、大項目は、以下の、10本の柱から構成されます。

◆◆◆  介護福祉士を取り巻く状況

◆◆◆  介護福祉士の役割と機能を支えるしくみ

◆◆◆  尊厳を支える介護

◆◆◆  自立に向けた介護

◆◆◆  介護を必要とする人の理解

◆◆◆  介護サービス

◆◆◆  介護実践における連携

◆◆◆  介護従事者の倫理

◆◆◆  介護における安全の確保とリスクマネジメント

◆◆◆  介護従事者の安全

社会が日々変化してゆくように、介護の学問もまた、それに呼応して、変化してゆく

ものですよね。

介護福祉士国家試験においても、いわゆる、ニューウエーブ系の問題が、昨今では登場

してきています。

たとえば、介護福祉士職における、『看取り後の無気力感への対応』などが、その

一例です。

皆さま御自身が、介護のプロフェッショナルとして、御仕事をながく続けてゆくためにも、

10本目の柱となる、介護従事者の心身の健康管理のたいせつさ、また、それらを支える

各種の法律や制度についても、学んでおきたいですね。

第29回、28回、27回と、過去3年の、本試験問題をさかのぼってみますと・・・

高齢者虐待、 利用者さんのQOL、介護保険制度における各種サービス(給付)の

内容について、障害者の年金・手当・扶助、介護従事者の健康・安全・職場環境など、

国民生活基礎調査について、 などが、重複して問われています。

新しいところとして、第28回では、マークの示す内容を、問うものがありました。

基本となる大切なところは、パターンを変えて何度も、また、知っておいていただきたい

統計の種類や調査報告なども、毎年、かならず、何種類かが、登場するようです。

5年さかのぼれば、もっと、ヒントがつかめますので、31回 合格を目指す皆さまは、ぜひ、

ネット検索で、上手に過去問題を御活用なさってくださいね。

問題17

正解は、・・・・・・・・

ふう。

なんか。

つかれた。

もんだい16  迷いに迷って、予定時間、大幅ロスしちゃったな・・・

こんな受験生さんも、多かったのではないでしょうか??

ほとんどの受験生さんが、正答できないような『スーパー難問』も、おおくの

受験生さんが、できたぜ!!と 胸を張れる問題も、配点は、おなじく1点です。

午前の部として、持ち時間は、1時間と50分。

午後の部として、持ち時間は、1時間と50分。

問題数は、若干ことなりますが、うしろに20分の見直し時間をとっておいたと

して、1問を、約80秒!!で、解く計算になります。

時間配分、ペース配分は、どなたも御自身の得意パターンをお持ちだとおもい

ますが、時間切れや、見直し時間ゼロは、やはり、得策ではありません。

ということは。

難問やスーパー難問には、おとなの対応で。

そうですね。

塩対応で、じゅうぶんであります。

では、きりりと、次の問題にすすんでまいりましょう。

問題17

正解は、5 といたします

EPA。

ね。

いきなり。

これですからね。

まずは、深呼吸。

では、気持ちをリフレッシュしたら、E・P・A について確認してまいりましょう。

問題文にもありますように、【経済連携協定】の頭文字をとったもので、日本国内で

唯一の受入調整機関である、国際厚生事業団HPによりますと、以下のようにあります。

日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの間で締結された日尼経済連携協定

(日尼EPA)、日比経済連携協定(日比EPA)及び日越交換公文(日越EPA)に

基づく、インドネシア人、フィリピン人、ベトナム人看護師、介護福祉士候補者の受入れが

開始しました。

インドネシアからの受入れは平成20年度、 (2008年)

フィリピンからの受入れは平成21年度、  (2009年)

ベトナムからの受入れは平成26年度から、それぞれ行っております。(2014年)

◆ 厚生労働省資料では、EPAについて、以下のように記載されています。

日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、

日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、

日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき

平成26年度から

年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の

受入れを実施してきており、累計受入れ人数は、3国併せて4700人を超えました。

(平成29年9月1日時点)

これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものでは

なく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から

実施するものです。 (一部抜粋)

よっしゃあ。

ここで、設問1、設問2は、早くも消え去りました。

つづいては、【介護福祉士候補者】の、受け入れ施設要件です。

【  】で囲んだのは、この段階ではまだ、候補者という立ち位置におられる

ため。

日本で、さまざまな学習や経験を積まれたのち、国家試験にトライして、合格を

なさったら、EPA介護福祉士として、勤務することになる仕組みなのですね。

同じく、前述の国際厚生事業団資料によりますと、以下のようにあります。

介護福祉士候補者の受入れ施設の要件として、①から⑥まで、厳しく規定されて

います。

一部抜粋して、御紹介してみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・

受入れ施設において、常勤介護職員の4割以上が、介護福祉士の資格を有する職員で

あること。

4割必須とのこと。

受け入れる気まんまんです。

となると、設問3も、消えてゆきましたね。

残るは!!  設問4、 設問5 2つの選択肢となります。

ここでまず、『在留期間』について、かんたんに御説明しておきましょう。

国際厚生事業団資料から、抜粋して御紹介いたしますね。

◆◆  在留資格

候補者は、送り出し国政府が発行した有効な旅券及び日本政府が発行した有効な査証等を

所持して来日する際、旅券に在留資格、在留期間等の記載がある上陸許可を受けて入国する

こととなります。

候補者には、入管法に基づき、「特定活動」という在留資格が付与されます。

「特定活動」の在留資格は、看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的として

付与されるもので、これにより日本語研修機関における研修の履修活動、受入れ施設に

おける施設内研修を通じて、必要な知識・技術を修得する活動に対して、我が国への入国

一時的な滞在が認められます。雇用される機関、就労する施設、当該施設における活動の

内容は、法務大臣によって個々の候補者に対して指定されます(指定書※)。

したがって、候補者を指定された施設以外で就労させることはできません。

介護福祉士コースの滞在期間は、以下のように資格取得前後では、異なります。

★ 資格取得前は、 1年。ただし、3回を限度として更新可能。

★ 資格取得後は  3年。ただし、最初の3年間以降は、過去の在留状況等により

          1年又は3年かが決定され、回数に制限なく更新可能。

【参考】 国家資格取得前の受入れ機関・施設の変更

国家資格取得前の滞在年数は看護師候補者3年、介護福祉士候補者4年であり、

その期間内の計画的な研修の実施を前提としており、この短期間に施設を変更する

ことは想定されていません。

法務省告示上、候補者が受入れ機関・施設を変更するためには、受入れ施設の閉鎖等の

「やむを得ない事情」が必要とされており、資格取得前の受入れ機関・施設の変更は

原則として認められません。

これは、同一法人内の別施設での就労についても同様であり、受入れ施設の変更にあたり、

同様に「やむを得ない事情」が必要です。

国家資格を取得したEPA看護師・EPA介護福祉士は、日本で行う活動が看護師・介護福祉士

としての活動となることから、在留資格の変更の許可を受ける必要があります。

また、指定書で指定された施設以外では、就労することはできません。資格取得前とは別の

病院、介護施設で就労する場合は、地方入国管理局へ在留資格の変更の申請が必要となり、

新しい受入れ施設との雇用契約書等の提出が必要です。

では。

では。

では。

見事難関を突破なさって、日本で『介護福祉士』としての活躍をスタートする

こととなったら・・・

やはり。

さまざまな約束事があります。

国際厚生事業団資料には、以下のようにあります。一部抜粋しての御紹介です。

◆◆ 資格取得後に就労先を変更する場合

EPA看護師・介護福祉士が就労先を変更する場合には、同一法人内での異動も含め、

地方入国管理官署において在留資格変更の許可を得る必要があります。

在留資格に係る指定書で指定された就労先以外には、就労させることはできません。

その際は、上記1~6の書類のほかに以下の7~9の書類が必要となります。(割愛)

このほか、申請後に審査の過程において、追加の資料を求められる場合もございます。

あらかじめご了承ください。

資格取得前に勤務した施設等で、資格取得後も働きつづける場合と、

資格取得前とは、ことなる

いよいよ、設問4、もしくは、設問5、 どちらかを選ばなければなりません。

設問4  介護福祉士候補者(資格取得 前段階)の在留期間

設問5  介護福祉士資格取得後の在留に関する条件。

設問4には、介護福祉士候補者 とありますので・・・

介護福祉士資格取得前の在留期間は、1年。

けれど、3回を限度として、更新OK。

このことから。

断腸の想いで、設問4を 却下に。

正解は、 5 と させていただきたいとおもいます。

★★

問題18

社会福祉士及び介護福祉士法に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

 

1 介護に従事している者は、介護福祉士を名乗ることができる。

2 介護福祉士の業として、介護者に対する介護に関する指導が含まれる。

3 成年被後見人や被保佐人は、介護福祉士となることができる。

4 介護福祉士は信用失墜行為をした場合、罰則により1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。

5 介護福祉士国家試験に合格した日から、介護福祉士を名乗ることができる。

 

 

 

 

解答 2

解説

問題18

正解は、2 といたします

ようやく。

げんきでてきた。

ようやく。

やるきでてきた。

そんな受験生さん、きっと多数とおもわれる、問題でした。

もお。

ここは、びしっと。

ここは、ばしっと。

1点、もぎとってくださったとおもいます。

『社会福祉士及び介護福祉士法』から、関連する箇所をひろって御紹介してみましょう。

第2条  (定義)

(2) 

この法律において「介護福祉士」とは、第42条 第1項の登録を受け、介護福祉士の

名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより

日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及び

その介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする

者をいう。

第42条 (登録) 

介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、

氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

第48条 (名称の使用制限)

(2)

介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

第45条  (信用失墜行為の禁止)

社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つける

ような行為をしてはならない。

第46条  (秘密保持義務)

社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た
人の秘密を漏らしてはならない。

社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

第50条 

第46条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(2)

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

ちなみに、

設問3の、成年被後見人、被保佐人の、『被』とは、○○○をうけている状態と

とらえていただくと、わかりやすいとおもいます。

成年後見をうけている人・・・

成年後見人や、保佐人に、判断能力を補ってもらう必要がある人 となります。

★★

 

問題19

介護における自立に向けた支援に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 機能回復訓練を中心に介護計画を作成する事

2 他社の支援を受けずに、自らの力で生活できる状態にすること

3 本人の意思よりも、介護者からみた自立を優先すること

4 介護を受けていても社会参加できるように支援すること

5 自分で着衣し終わるまで、何時間でも介護者が見守ること

 

 

 

 

解答4

解説

問題19

正解は、4 といたします

ここは、野暮なかいせつ、不要ですよね!!

わあい。

またまた、1点追加。 

★★

問題20

Hさん(75歳、女性)は、1か月前に介護老人福祉施設に入所した。脳梗
塞(cerebral infarction)の後遺症として、左片麻痺があり、認知症(dementia)と診断されている。看護師として長年勤め、退職時は看護部長であった。Hさんは日ごろから、介護福祉職に苦情を言い、周りの利用者とのトラブルも絶えない。特に日中の入浴に関しては、拒否が強く、「私は仕事があるから、夜に一人でお風呂に入りたい」という訴えが続いている。

 介護福祉職のHさんへの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 施設長から、特別扱いはできないことを説明してもらう。

2 夜の、居室での全身清拭に変更する。

3 Hさんの対応を、施設の看護職員に任せる。

4 家族から、既に退職していることを説明してもらう。

5 Hさんの働いていたころの話を詳しく聴く。

 

 

 

 

 

 

解答 5

解説

問題20

正解は、5 といたします

レーガン大統領も。

サッチャー首相も。

晩年には、認知症を発症されています。

平成24年度の、認知症高齢者数は、462万人。

さらには、

軽度認知症(MIC)の人は、400万人とされます。

2025年には、

認知症高齢者数は、なんと! 約700万人になると推計

されているとのこと。

これは、高齢者の、20パーセントに該当するのだそうです。

しらないだれかの。

びょうきではありませんね。

キットウッドが提唱した、『パーソン・センタード・ケア』。

その人を中心としたケア、その人らしさを支えるケアとは、その人らしく

ありつづけるための援助・・・

皆さまなら、どんなふうに、訳されますか??

 

 

★★

問題21

看護小規模多機能型居宅介護に関する記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 居宅サービスに位置づけられている。

2 長期間の宿泊を目的としている。

3 管理者は医師とされている。

4 都道府県域でのサービス提供を行う。

5 看護と介護を一体的に提供する。

 

 

 

 

 

 

解答 5

解説

問題21

つづいては、介護保険制度におけるサービスについての出題です。

おおきく分けると、介護保険の『法定給付』は、以下の3つ。

【1】  介護給付。

【2】  予防給付。

【3】  市町村特別給付。

看護小規模多機能型居宅介護は、要介護1から、要介護5と、認定された

居宅要介護者が利用可能な、介護保険サービスの1つですね。(介護給付)

以前は、複合型サービスという名称だったのですが、なんだかサービス内容が

いまいちわかりづらい・・・などの理由から、新名称に変更されました。

このサービスは、地域密着型サービスに位置づけられることから、市町村の

指定・監督となります。

ということで、

設問1、設問4は、 却下に。

多機能・・・というネーミングからも、伝わってくるとおり、

看護小規模多機能型居宅介護には、いくつもの顔があります。

ここで、厚生労働省の資料を、一部抜粋して御紹介してみましょう。

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)は、利用者が可能な限り自立した

日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心と

して、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などに

よる「訪問(看護)」も組み合わせることで、

家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受ける

ことができます。

おおお。

すばらしい。

通いサービスあり。

宿泊サービスあり。

訪問介護サービスあり。

訪問看護サービスあり。

たとえ介護が必要になっても、

住み慣れた地域で、住み慣れた我が家で、できればずっと暮らしたい・・・

どなたにとっても、自然なねがいですよね。

もう、設問5を、正解にしちゃいたくなりますが、

ちょっとまったーーーーー!! です。

設問3が、訪問看護サービスの提供という箇所から、ドクターが管理者かな??と

ひっかけてきてますね。

しらべてみますと・・・

【地域密着型サービスの事業の人員・設備・運営に関する基準】においては、

以下のように規定されています。

前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、

又は保健師若しくは看護師でなければならない。

ドクターじゃなくて、OKなんですね。

よって、設問3も、却下に。

やはり。

正解は、設問5 であります。

 

★★

問題22

個人情報を使用するに当たり、本人や家族への説明と同意が不要となるケースとして、適切なものを1つ選びなさい。

 

1 意識消失とけいれん発作を起こした利用者の個人情報を救急隊員に提供する場合

2 指定介護事業者が、サービス転倒者会議に利用者の個人情報を提供する場合

3 行事で撮影した利用者の顔写真を、施設の広報誌に使用する場合

4 転居先の施設の求めに応じて、利用者の個人情報を提供する場合

5 実習生が、利用者の個人情報を閲覧する場合

 

 

 

★★

解答 1

解説

★★

問題22

正解は、 1と いたします

皆さまも、御存知のとおり、

『個人情報の保護に関する法律』が、2005年に全面施行されています。

この法律では、個人のたいせつな情報をまもることはもちろん、社会に活用することも

その目的に掲げています。

御紹介してみましょう。

第一条  (目的)

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに

鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の

個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を

明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることに

より、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び

豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、

個人の権利利益を保護することを目的とする。

では、

どんなときも、

個人情報をまもることが優先なのでしょうか??

例外って、あるのでしょうか??

しらべてみますと、やはり、例外が規定されています。

第四章 個人情報取扱事業者の義務等

第一節 個人情報取扱事業者の義務

(利用目的による制限)

第十六条 

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により

特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

(2)

個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を

承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、

承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を

取り扱ってはならない。

(3) 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(一)

法令に基づく場合

(二) 

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。

(三) 

公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。

(四) 

国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

設問1のように、緊急案件の場合などにおいては、御本人の同意を得ることなく、

情報提供も可能とされます。

 

問題23

介護老人福祉施設における防災対策に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

1 消防法において、年1回以上の消化・避難訓練が義務づけられている。

2 大規模災害時には、災害派遣医療チーム(DMAT)の活動拠点になることが義務づけられている。

3 災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿の作成が、施設長に義務づけられている。

4 避難訓練は、混乱が予想される夜間は避ける。

5 施設が作成する非常災害対策計画の内容は、職員間で十分に共有する。

 

 

 

 

 

★★

解答  5

解説

問題23

正解は、5 といたします

ケアマネージャー試験においても、介護福祉士国家試験においても、近年では

防災対策、災害対策としての出題がつづいています。

職場で。

自宅で。

地域で。

やはり、備えておかなければならないですね。

それでは、設問を、1つづつ、みてまいりましょう。

設問1では、

介護老人福祉施設が、消防法に規定される、防火対象物のうち、『特定防火対象物』に

該当することの理解が必要となります。

特定防火対象物とは、

消防法で規定する防火対象物のうち、飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の人が

出入りする建物や、病院・老人福祉施設など、災害時要援護者が利用する施設をさすの

ですね。

そして。

消防法第8条で定める防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、

消防計画に基づく、消火・通報及び避難の訓練(以下「消火訓練等」という。)を

定期的に実施することが義務付けられています。

◆◆ 特定防火対象物

消火訓練 : 年に、2回以上

通報訓練 : 消防計画に定めた回数以上

避難訓練 : 年に、2回以上

◆◆ 非特定防火対象物

消火訓練、通報訓練、避難訓練とも、消防計画に定めた回数以上

※ 特定防火対象物とは、公民館、葬儀場、パチンコ店、飲食店、店舗、
  
  旅館、病院、老人ホーム、グループホーム、デイサービス、保育園等
  
  のことです。

※ 非特定防火対対象とは、上記以外の防火対象物のことです。

まずは、設問1が、却下に。

つづいて、設問2ですが・・・

ここは、どなたも、秒殺で却下されたとおもいます。

災害派遣医療チームの活動拠点となるには、当然に、医療施設でないと。

災害対策基本法において、『防災基本計画』の策定が義務けられています。

一部ですが、抜粋して御紹介してみましょう。

国、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構及び地方公共団体は、負傷者が

多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努める

ものとする。

また、地域の実情に応じて、災害時における拠点医療施設となる災害拠点病院等を

選定するなど、災害発生時における救急医療体制の整備に努めるものとする。

つづいて、設問3にまいりましょう。

災害時における、避難行動要支援者の名簿作成は、ずばり!!  市町村の義務

となります。

内閣府の資料を、御紹介してみましょう。

災害時要援護者対策については、これまで国としては「災害時要援護者の避難支援

ガイドライン」(平成18 年3 月)を示し、市町村にその取組を周知してきたところで

ある。

しかしながら、平成23年の東日本大震災においては、被災地全体の死者数のうち

65歳以上の高齢者の死者数は約6 割であり、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の

約2倍に上った。

他方で、例えば、消防職員・消防団員の死者・行方不明者は281名、民生委員の死者・

行方不明者は56 名にのぼるなど、多数の支援者も犠牲となった。

こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25 年の災害対策基本法の改正において、

避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう、

① 避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、その作成に際し

 必要な個人情報を利用できること

② 避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の

  避難支援等関係者に情報提供すること

③ 現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合には、本人の同
 意の有無に関わらず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供
 できること

④ 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村においては、

 名簿情報の漏えいの防止のため必要な措置を講ずることなどが定められた。

また、防災対策基本法には、以下のように規定されています。

第三節 避難行動要支援者名簿の作成等

(避難行動要支援者名簿の作成)

第四十九条の十 

市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する

おそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に

努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、

安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置

(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び

次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。

設問3も、却下ですね。

つづいて、設問4ですが、

夜間における人員配置は、どこの施設も昼間より、手うすになります。

深夜の出火。

入所者さんは、就寝中。

スタッフは、わずかな人数。

だれだって。

パニックになりそうです。

夜間用避難訓練マニュアルを作成して、それに準じて、定期的に訓練することが

必須ですよね。

たとえ、昼間に行なうことになっても、【あえて、夜間の人員配置】での避難訓練は

とても有効です。

設問4も、却下いたしましょう。

のこるは・・・ 設問5。

文句なしの、 は・な・ま・る ですよね!!

 

★★

問題24

一人暮らしの認知症高齢者のJさんが、一昨日、訪問販売で高価な寝具を購入して、家族が困惑している。この家族への介護福祉職の対応として、最も適切
なものを1つ選びなさい。

 

1 Jさんが他社と関わらないように助言する。

2 国民生活センターで、契約を解除してもらうように伝える。

3 施設入所を勧めて、消費者被害を繰り返さないようにする。

4 クーリング・オフ制度を利用して、契約を解除できることを伝える。

5 自己破産制度を活用して、自己破産を勧める。

 

 

 

 

 

 

★★

解答  4

解説

問題24

正解は、 4 といたします

どなたも、まってました!!の、『クーリング・オフ制度』でしょうか??

★★  一昨日のできごと

★★  認知症高齢者のJさん

★★  訪問販売

★★  高価な寝具

★★  ご家族が困惑

真犯人がみえてきました・・・  じゃないですね。(すみません)

『COOLING OFF』とは、文字通り、気持ちをクールダウンさせて、

取り引き内容などを、よく考え直す・・・といった、意味となります。

頭を冷やすと、訳すこともおおく、不本意な消費について再考するといった

意味にとらえると、わかりやすいですね。

『クーリング・オフ』は、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約

したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、

一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

『クリーング・オフ』は、原則として、消費者自身がおこないますので、

設問2のように、国民生活センターに、まる投げすることはありません。

【国民生活センター】への、相談などは、もちろんOK!!です。

高齢世帯であったり、1人暮らし、あるいは、はじめての場合など、不安ですよね。

御電話で、たいへん丁寧に相談にのってくださり、適切な対応を教えていただけ

ます。

さて、その手続きですが・・・

『クーリング・オフ』できる期間は、以下のように決められています。

起算日は、基本的に契約書面を受け取った日を1日目として計算します。

契約書面に『クーリング・オフ』についての記載がなかったり、契約書面自体を

受け取っていない場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフできます。

 

     取引内容         期間

◆◆◆  訪問販売         8日間

◆◆◆  連鎖販売取引       20日間

◆◆◆  電話勧誘販売       8日間

◆◆◆  特定継続的役務提供※   8日間

◆◆◆  業務提供誘引販売取引   20日間

◆◆◆  訪問購入         8日間

※ 

特定商取引法の改正により、通信販売は返品の可否・条件が広告に表示

されていない場合は、商品受取後8日間、送料を消費者負担で返品

(契約の解除)することが可能となりました(2009年12月1日より)。

訪問販売で、了解して販売員さんのお話を聴いたとしても、、御自宅での

契約・購入であっても、契約するかどうかを考える時間がなかったり、

高額で複雑な契約について、すぐに冷静な判断がつかないことは誰にでも

起こり得ることですよね。

御時間のあるときに、ぜひ、書面での通知の方法なども、検索なさってみて

くださいね。

とても、勉強になり、おすすめです。

 

 

★★

問題25

「育児・介護休業法」に基づく、休業や休暇などの取得に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 育児休業期間は、子が満3歳になるまでである。

2 子の小学校就学前までは短時間勤務制度を活用できる。

3 子が病気等をしたときは。3歳までに年10日間の看護休暇を取得できる。

4 要介護状態にある家族の通院の付添いをするときは、介護休暇を取得できる。

5 介護休業とは、2か月以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。

(注)「育児・介護休業法」とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。

 

 

 

 

 

 

 

解答 4

解説

問題25

正解は、 4 といたします

受験生さんのなかには、すでに、ママや、パパとなり、御家庭をまもりながら、

御仕事でも大活躍なさっておられるかたも、おおいこととおもいます。

育児休暇・育児休業を利用したかたも、おいでかもしれないですね。

また、御両親さまや、御家族の介護のため、介護休暇・介護休業をとられたかた、

現在、検討中の受験生さんも、おいでかもしれません。

家族構成や健康状態の変化に対応して、、御仕事をつづけながら、

たいせつな家族とともに、しあわせに暮らしてゆきたい・・・

たいせつな家族をまもりたい、ささえてゆきたい・・・

法や制度での、応援も当然に、必要ですよね。

『育児・介護休業法』の第1条、法の創設目的には以下のようにあります。

(目的)

第一条 

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に

関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間

等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に

対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の

継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与

することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資する

ことを目的とする。

さて、皆さまが日々、進歩なさるように、法律もまた、新たな内容とかわってゆきます。

『育児・介護休業法』も改正がおこなわれています。

厚生労働省資料から、それぞれの設問をみてまいりましょう

従来の、1歳6ヶ月までだった休業期間は、『子が2歳』になるまでと、申請による

延長が可能とされましたので、御注意ください。

よって、設問1は、却下ですね。

では、介護のための休業については、どうでしょう。

厚労省資料では、以下のようにあります。

『介護休業』とは、

労働者(日々雇用される方を除く)が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上

の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護す

るための休業です。

対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹

及び孫です。(祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居・扶養要件は不要となりました。)

ここから、設問5も、却下できますね。

残るは、設問2、設問3、設問4 です。

同じく、厚労省資料には以下のようにあります。

『介護休暇』とは

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用される方を除く)は、

1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うための休

暇の取得が可能です。

『子の看護休暇』とは

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される方を除く)は、

1年に5日(子が2人以上の場合は10 日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、

健康診断を受けさせるための休暇の取得が可能です。

また、以下のように短時間勤務制度も設けられています。

3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として

6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない

3歳までは、短時間勤務制度の活用あり・・・ 

よって、設問2、却下に。

2週間以上の長期にわたり、介護が必要な家族の介護のための休業・・・

よって、設問5、却下に。

数字にちなむ問題って、やはり、むずかしいですね。

★★

問題26 

「ストレスチェック制度」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい

1 ストレスチェックは会社の上司が実施する。

2 ストレスチェックは、労働者数30人以上の事業者に義務づけられている。

3 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が主な目的である。

4 実施した結果は、事業者から労働者に対して通知することが義務づけられている。

5 各事業所で2年に一度実施することが規定されている。

(注)「ストレスチェック制度」とは、労働安全衛生法で定める「労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導の実施等を事業者に義務づける制度」のことである。

 

 

 

 

 

★★

解答 3

解説

問題26

正解は、3 といたします

さあ!!  いよいよ、介護の基本、ラストの問題です。

『ストレスチェック制度』って、耳にするだけで、なんだか、よけいに

ストレス増えそうですが・・・

いったい、どのような制度なのでしょう??

厚生労働省資料には、以下のようにあります。

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、

それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる

簡単な検査です。

「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が、50人以上いる事業所では、

2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して、実施することが

義務付けられました。

※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の

4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

いったい、なにのためにおこなうのでしょう??

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように

対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり

会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりする

ことで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

あれれ。

正解が。

わかっちゃいましたね。

正解は、設問3 となります。

ちなみに、

ストレスチェックを実施する者は、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた

看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。

結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は

ストレスチェック実施者から、直接本人に通知されます。

(会社には、内容は知らせません)

年に1回、実施、労働者数が、50人以上の事業者に義務付けられていますので、

設問1、2、4、5は、オール却下ですね。

◆◆◆ 国が推奨する、質問表を、一部抜粋して、御紹介してみましょう。 

(質問)

最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を

付けてください。

1   活気がわいてくる

2   元気がいっぱいだ

3   生き生きする

4   怒りを感じる

5   内心腹立たしい

6   イライラしている

7   ひどく疲れた

8   へとへとだ

9   だるい

10   気がはりつめている

11   不安だ

12   落着かない

13   ゆううつだ

14   何をするのも面倒だ

15   物事に集中できない

16   気分が晴れない

17   仕事が手につかない

18   悲しいと感じる

19   めまいがする

20   体のふしぶしが痛む

21   頭が重かったり頭痛がする

22   首筋や肩がこる

23   腰が痛い

24   目が疲れる

25   動悸や息切れがする

26   胃腸の具合が悪い

27   食欲がない

28   便秘や下痢をする

29   よく眠れない

 

★★

 

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