第68回獣医師国家試験合格発表合格者番号 大学別合格率

第68回獣医師国家試験合格発表合格者番号 

 

3月10日午前10時より発表
合否判定基準

(a)必須問題については、必要な補正を行って算出した点数の70%とします
(b)他の問題(学説A・B及び実地C・D)については、必要な補正を行って算出した総合点の60%とします。

・第68回獣医師国家試合格者受験番号

過去5年間の獣医師国家試験の結果

大学別の獣医師国家試験の結果

第68回 獣医師国家試験正答一覧験合格者

第68回獣医師国家試験の合格者の受験番号:北海道試験地(215名)

第68回獣医師国家試験の合格者の受験番号:東京試験地(621名)

 

27消安第4575号
平成27年12月3日
都道府県畜産主務部長 殿

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長

獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方の公表について

平素より獣医事行政の推進に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
獣医師の役割は、家畜及び公衆衛生の向上や畜産物の安全確保、家族の一員である犬猫等に対する幅広い獣医療の提供など、広範囲にわたっており、社会的責任や国民からの期待も大きくなっています。

また、犬猫や家畜等の飼育者からは、獣医療を提供する獣医師のコンプライアンスの徹底や職業倫理の高揚についても要請が高まっています。

一方、近年、罰金以上の刑に処せられ、獣医師法に基づく行政処分を受ける事例が増加しており、獣医師が業務を行うに当たって遵守すべき法律に係る違反行為のみならず、業務に直接関係しない内容により罰金以上の刑に処せられる事例も見受けられます。

このような獣医師の行政処分の状況に鑑み、今般、獣医事審議会免許部会から「獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方」(以下「基本的な考え方」という。)が示されました。

この基本的な考え方は、獣医事審議会免許部会において、獣医師に対する行政処分の審議を行うに当たり公正な規範とすべく策定されたものですが、この機会に、獣医師一人一人がその責務と義務を再確認するとともに職業倫理の向上に努め、今後も獣医療に対する国民や社会の信頼を確保するため御了知ください。

また、このことについて、広く関係者に対して周知していただきますようお願いします。

獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方

平成27年10月30日
獣医事審議会免許部会

1 はじめに
(1)獣医師は、飼育動物に関する診療、保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによって、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発展を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与することを任務としている。

 

(2)獣医師に対する行政処分については、獣医師法第8条第2項に規定されており、獣医師が罰金刑以上の刑に処せられるなどの欠格要件に該当するとき、獣医師としての品位を損ずる行為をしたときなどには、農林水産大臣が獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることとなるが、近年、罰金刑以上の刑に処せられたことにより、行政処分を受ける獣医師が増加傾向にある。

 

(3)獣医事審議会は、行政処分について審議する際には、当該獣医師に弁明の機会を与え、その者に証拠を提出させることにより、公平な立場から事情を参酌し、公正な処分が行われるよう配慮する必要がある。また、行政処分の程度は、①その事案の重大性、②獣医師に求められる職業倫理、③獣医事に関連して国民や社会に与える影響等に応じて判断されるべきである。

 

(4)このため、獣医事審議会で行政処分に関する意見を決定するに当たっては、以下に示す「行政処分に関する基本的な考え方」に基づいて審議する。なお、この「獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方」は、関係者に広く周知していくとともに、獣医療に対する国民や社会の信頼を確保するため、獣医事を巡る社会情勢の変化等に対応し、必要に応じて見直す。

2 行政処分に関する基本的な考え方

(1)獣医師に対する行政処分は、公正に行われなければならず、処分の対象となった行為の事実等を正確に把握した上で判断する必要がある。そのため、獣医事審議会においては、司法による判決の内容や裁判で明らかになった事実、当該獣医師の弁明や提出される証拠等に基づき、事案ごとの事情を参酌しつつ、審議を行う。

 

(2)行政処分の程度については、事案の重大性として、司法による判決の内容を基礎とするが、獣医師が業務を行うに当たって遵守すべき法律に係る違反行為、獣医師の立場や知識を利用した違反行為、獣医師に課せられた倫理的又は道徳的な職責に大きく反する行為など、獣医師に求められる職業倫理に反する行為と判断される場合は、より厳しい処分の対象とする。その上で、獣医事に関連して国民や社会に与える影響等も勘案して行政処分の程度を決定する。

3 事案別の具体的な考え方

(1)獣医師が罰金以上の刑に処せられた事案

ア 獣医師が業務を行うに当たって遵守すべき法律に係る違反行為(獣医師法、獣医療法、家畜伝染病予防法、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧薬事法)等に係る違反行為)行政処分の程度は、基本的には司法による判決の内容等を参考に決定するが、獣医師自らが当然に果たすべき法律上の義務を怠り、人や動物の健康を危険にさらす行為については、より重い処分とする。

イ 獣医師業務に直接には関係しないが、罰金以上の刑に処せられた事案
(刑法(殺人、傷害、窃盗、詐欺、強制わいせつ等)、覚せい剤取締法、所得税法、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、道路交通法等に係る違反行為)
行政処分の程度は、基本的には司法による判決の内容等を参考に決定するが、獣医師の立場や知識を利用した事案については、より重い処分とする。

(2)獣医師道に対する重大な背反行為等があった事案
(獣医師に課せられた倫理的又は道徳的な職責に大きく反する行為であると客観的に認定できる事案)
行政処分の程度は、裁判で明らかになった事実等を参考に決定する。

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