第19回精神保健福祉士国家試験問題12

第19回介護福祉士国家試験問題解説

問題12
要保護児童対策地域協議会に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

1 都道府県の児童相談所に設置されている。

2 児童福祉法の改正(2004年(平成16年))により法的に位置づけられた。

3 要保護児童の児童養護施設への入所措置を決定する。

4 協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らした場合の罰則規定がある。

5 養育里親の認定に関する審議を行う。

◆解答解説

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正解は、2と、4と、いたしました。

小学生くらいのお子さんの泣き声が、妙に長く続いている・・・ 寒空の中、どうやら
ベランダに締め出されているようで、様子が気になる。 ときどき、」大きな物音も・・・

どなたも、こんなシーンに、遭遇する可能性が、今や非常に高いのが現実ですよね。

育児や教育をめぐる精神保健もまた、たいせつな学習ポイントとなります。
ときとして、むねが痛む学習内容ですが、どうぞ、頑張って・・・

参考資料を一部抜粋して、御紹介してみましょう・・・

◆ 第1章 要保護児童対策地域協議会とは

1. 平成16年度児童福祉法改正法の基本的な考え方

(1) 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。
以下「児福法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や
適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な
連携の下で対応していくことが重要であるが、こうした多数の関係機関の円滑な連携・協力を
確保するためには、

[1] 運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの
責任体制の明確化

[2] 関係機関からの円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における
情報共有の関係の明確化 が必要である。

(2) このため、児童福祉法の一部を改正する法律(平成16年法律第153号。以下「平成16年
児童福祉法改正法」という。)においては以下の規定が整備された。

[1] 地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、
要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換や支援
内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を置くことが
できる。

[2] 地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関係機関等のうち
から、地域協議会の運営の中核となり、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握や
関係機関等との連絡調整を行う要保護児童対策調整機関を指定する。

[3] 地域協議会を構成する関係機関等に対し守秘義務を課すとともに、地域協議会は
、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うため必要があると認めるときは、
関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

2. 要保護児童対策地域協議会の意義

地域協議会においては、地域の関係機関等が子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し
適切な連携の下で対応していくこととなるため、以下のような利点がある。

[1] 要保護児童等を早期に発見することができる。

[2] 要保護児童等に対し、迅速に支援を開始することができる。

[3] 各関係機関等が連携を取り合うことで情報の共有化が図られる。

[4] 情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担について共通の
理解を得ることができる。

[5] 関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって関わることのできる体制
づくりができる。

[6] 情報の共有化を通じて、関係機関等が同一の認識の下に、役割分担しながら支援を行うため、
支援を受ける家庭にとってより良い支援が受けられやすくなる。

[7] 関係機関等が分担をしあって個別の事例に関わることで、それぞれの機関の限界や大変さを
分かち合うことができる。

3. 対象児童

地域協議会の対象児童は、児福法第6条の3に規定する「要保護児童(保護者のない児童又は
保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)」であり、虐待を受けた子どもに
限られず、非行児童なども含まれる。

 

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