お疲れ様でした。

 

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皆さま、『第30回 社会福祉士国家試験』、ほんとうに、御疲れ様でした!!

御仕事と両立しての受験のかた、直前まで御家庭の用事に追われ、睡眠不足の日々と闘い

ながらの受験のかた、どなたも本当に、大変だったこととおもいます。

まだ、学生の皆さまは、緊張感・MAX!で 挑まれたのではないでしょうか??

本当に、本当に、御疲れ様でした。

さまざまなご事情で御仕事から、ひととき離れての受験のかたもおいででしょう。御体調と

相談しながら、学習を続けたかた、御家族の介護を続けながらの受験となったかたもきっと

おられることと存じます。皆さまの日々の御努力が、大きく、実を結びますように!!!

今年は、センター試験前より各地で大雪がつづきました。 寒さも厳しいこの時期の

受験では、どなたも、体調管理、スケジュール管理等も、大変だったことでしょう。

どうぞ、皆さま、御疲れなどでませんように。

1年で、1番寒い、この時期の国家試験は、とても、とても、過酷ですよね。

御住まいの地域によっては、交通機関のこと等が心配で、よく眠れず朝を迎えた

受験生さんもたくさんおいででしょう。

大雪・強風などで、会場までの道のりも、御苦労があったこととおもいます。

無事に帰宅され、温かい御部屋でくつろぎ、御疲れが和らぎましたなら、当サイト

『解答速報・プチ解説』にも、ぜひ、御目通しくださいね。

皆さまのナイスファイトに敬意を表しつつ、難しかった問題、気になる問題など、

御一緒に、ゆっくりと振り返らせていただければ幸いです。

それでは、つたない文章でございますが、皆さまどうぞ宜しく御付き合い下さいませ。

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ここでまず、『合格基準】について、御一緒に確認してみましょう。以下になります。

次の 2つの の条件を満たした者を『合格者』とする。

(1)

問題の総得点の、60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の

得点の者。

(2)

(1)を満たした者のうち、以下の18科目群(ただし、(注意2)に該当する者に

あっては7科目群。)すべてにおいて 得点があった者。

【1】人体の構造と機能及び疾病

【2】 心理学理論と心理的支援

【3】 社会理論と社会システム

【4】 現代社会と福祉

【5】 地域福祉の理論と方法

【6】 福祉行財政と福祉計画

【7】 社会保障

【8】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度

【9】 低所得者に対する支援と生活保護制度

【10】 保健医療サービス

【11】 権利擁護と成年後見制度

【12】 社会調査の基礎

【13】 相談援助の基盤と専門職

【14】] 相談援助の理論と方法

【15】 福祉サービスの組織と経営

【16】 高齢者に対する支援と介護保険制度

【17】 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

【18】 就労支援サービス、更生保護制度

(注意1) 

配点は、1問1点の 150点満点 である。

(注意2) 

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2の規定による試験科目の

一部免除を受けた受験者にあっては、配点は、1問1点の 67点満点で

ある。

ちなみに、

過去の合格基準点と、厚労省資料によりますと『合格率』は、以下のように推移

しています。

第29回は、 25・8 パーセント

第28回は、 26・2 パーセント

第27回は、 27・0 パーセント

第26回は、 27・5 パーセント

第25回は、 18・8 パーセント

なお、

社会福祉士として、登録しておられる人は、201655人(平成29年 2月末 現在)

だそうです。

平成12年の6月、

『社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律』が公布

されました。

これに伴い、

昭和26年(1951年!!)より、ずっと長きにわたり、日本の社会福祉事業の中心で

あった社会福祉事業法は、『社会福祉法』として新たなスタートをきったのですね。

その後も、

たくさんの新しい法律が誕生しています。

たくさんの新しい制度が誕生しています。

現在では、

刑事施設や、検察庁への配置、スクールソーシャルワーカーなどといった、

社会福祉士資格をもつかたがたの、御活躍が、より脚光を浴びることとなって

います。

皆さまへの期待のおおきさが、法改正、制度改正からも伝わってくるようです。

社会福祉士国家試験は、

第22回 試験より、新カリキュラムとなり、18科目群(19科目)という、

さらに、さらに、たいへん厳しく、難しい、国家試験へと進化しています。

150問という、膨大な問題数のうえ、それぞれの科目の難易度も、高レベル。

合格率は、20数パーセントという、超・難関国家資格となります。

今日を迎えるにあたり、どなたも日々、御努力を重ねてこられたことでしょう。

皆さまの、ナイスファイトに敬意を表しつつ、難しかった問題、気になる問題なども

御一緒にゆっくりと振り返らせていただければ幸いです。

それでは、専門科目の1つめ、【社会調査の基礎】から、スタートです!!

⑫  【社会調査の基礎】

問題84   正解は、1 といたします

【社会調査】とは、ひらたく申せば、客観的なデータを収集する方法のことですね。

社会福祉士における、調査の目的・・・ それは、社会福祉の実態、すなわち、現状や

ニーズを把握し、対応するサービスや、施策の課題を明確にすることにより、問題解決や

そのための活動の、改善にむけての資料を提供することともいえるでしょう。

新カリキュラムに改正され、【社会調査の基礎】は、1つの独立した科目となりました。

基本知識にプラスして、ちょっぴり新しい目線での学習が、得点につながったとおもわれ

ます。

 

◆◆◆

さて、過去の本試験でも何度も登場しているのが、【社会調査における倫理】ですね。
  

下記の倫理規定は、一般社団法人社会調査協会が定めたもので、研究や教育などに従事

するかたがたが、こころがけるべきことととして、いくつかの項目が掲げられています。

(抜粋して御紹介いたします。)

第1条

社会調査は、常に科学的な手続きにのっとり、客観的に実施されなければならない。会員は、

絶えず調査技術や作業の水準の向上に努めなければならない。

第2条

社会調査は、実施する国々の国内法規及び国際的諸法規を遵守して実施されなければならない。

会員は、故意、不注意にかかわらず社会調査に対する社会の信頼を損なうようないかなる行為

もしてはならない。

第3条

調査対象者の協力は、自由意志によるものでなければならない。会員は、調査対象者に協力を

求める際、この点について誤解を招くようなことがあってはならない。

第4条

会員は、調査対象者から求められた場合、調査データの提供先と使用目的を知らせなければなら

ない。会員は、当初の調査目的の趣旨に合致した2次分析や社会調査のアーカイブ・データとして

利用される場合および教育研究機関で教育的な目的で利用される場合を除いて、調査データが

当該社会調査以外の目的には使用されないことを保証しなければならない。

第5条

会員は、調査対象者のプライバシーの保護を最大限尊重し、調査対象者との信頼関係の構築・

維持に努めなければならない。社会調査に協力したことによって調査対象者が不利益を被る

ことがないよう、適切な予防策を講じなければならない。

第6条

会員は、調査対象者をその性別・年齢・出自・人種・エスニシティ・障害の有無などによって

差別的に取り扱ってはならない。調査票や報告書などに差別的な表現が含まれないよう注意

しなければならない。

会員は、調査の過程において、調査対象者および調査員を不快にするような性的な言動や行動が

なされないよう十分配慮しなければならない。

第7条

調査対象者が年少者である場合には、会員は特にその人権について配慮しなければならない。

調査対象者が満15歳以下である場合には、まず保護者もしくは学校長などの責任ある成人の

承諾を得なければならない。

第8条

会員は、記録機材を用いる場合には、原則として調査対象者に調査の前または後に、調査の

目的および記録機材を使用することを知らせなければならない。調査対象者から要請があった

場合には、当該部分の記録を破棄または削除しなければならない。

第9条

会員は、調査記録を安全に管理しなければならない。とくに調査票原票・標本リスト・記録

媒体は厳重に管理しなければならない。

付則

(1)

社会調査協会は、社会調査における倫理的な問題に関する質問・相談、普及・啓発などに
  
応じるため、「社会調査協会倫理委員会」をおく。

(2)

本規程は2009年5月16日より施行する。

(3)

本規程の変更は、社会調査協会社員総会の議を経ることを要する。

【基幹統計いちらん】について・・・

我が国におけるさまざまな統計のうち、国勢統計・国民経済計算および行政機関が行なう

統計のうち、重要なものとして、総務大臣が指定した統計を【基幹統計】とよぶことは、

皆さまも御存知のとおりですね。

どのようなものが指定されているのか、おさらいしてみましょう・・・

御活躍を始めた際にも、役立つとおもいます。(2016年 1月現在で、合計55あるそうです)

◆ 内閣府

・国民経済計算

◆ 総務省

・ 国勢統計

・ 住宅・土地統計

・ 労働力統計

・ 小売物価統計

・ 家計統計

・ 個人企業経済統計

・ 科学技術研究統計

・ 地方公務員給与実態統計

・ 就業構造基本統計

・ 全国消費実態統計

・ 社会生活基本統計

・ 経済構造統計  

・ 産業連関表  

◆ 財務省

・ 法人企業統計

◆ 国税庁

・ 民間給与実態統計

◆ 文部科学省

・ 学校基本統計

・ 学校保健統計

・ 学校教員統計

・ 社会教育統計

◆ 厚生労働省

・ 人口動態統計

・ 毎月勤労統計

・ 薬事工業生産動態統計

・ 医療施設統計

・ 患者統計

・ 賃金構造基本統計

・ 国民生活基礎統計

・ 生命表  

・ 社会保障費用統計 

◆ 農林水産省

・ 農林業構造統計

・ 牛乳乳製品統計

・ 作物統計

・ 海面漁業生産統計

・ 漁業構造統計

・ 木材統計

・ 農業経営統計

◆ 経済産業省

・ 工業統計

・ 経済産業省生産動態統計

・ 商業統計

・ ガス事業生産動態統計

・ 石油製品需給動態統計

・ 商業動態統計

・ 特定サービス産業実態統計

・ 経済産業省特定業種石油等消費統計

・ 経済産業省企業活動基本統計

・ 鉱工業指数  

◆ 国土交通省

・ 港湾統計

・ 造船造機統計

・ 建築着工統計

・ 鉄道車両等生産動態統計

・ 建設工事統計

・ 船員労働統計

・ 自動車輸送統計

・ 内航船舶輸送統計

・ 法人土地・建物基本統計

ちなみに、内閣府が行なう、国民経済統計とは、いわゆる、GDP統計のことですね。

我が国における経済の全体像を、国際比較できるかたちで体系的に記録してゆくことを

目的とされ、国連のさだめる国際基準に準拠しつつ、作成されるものです。

『四半期GDP速報』と、『国民経済計算確報』の2つから、構成されます。

◆  いちらん表ごと理解しておきたいのが、『変数の4つの尺度水準』です。

★★ 質的データ

 
※ 名義尺度 :  順序関係や量的関係のないカテゴリー

(例)       性別・国籍・血液型などや、はい、いいえ といった回答など

      
(標本平均の算出) 不可能

(中央値の算出)  不可能

(最頻値の算出)  可能

※ 順序尺度 :  順序関係のあるカテゴリーで、カテゴリー間の差は意味をもちません

(例)       学歴、よい、ふつう、わるい などの程度 など

(標本平均の算出) 不可能

(中央値の算出)  可能

(最頻値の算出)  可能

★★ 量的データ

※ 間隔尺度 :  各カテゴリーの間隔が等しく、測定値間に差の関係が成り立つもの

(例)       気温・年号など

          注意として・・・負の値になることもあります

(標本平均の算出) 可能

(中央値の算出)  可能

(最頻値の算出)  可能

※ 比例(比率)
  尺度    : 各カテゴリーの間隔が等しく、測定値間に差や、比の関係が
             成り立つもの

(例)       所得(年収)・身長など

          注意として・・・絶対原点(0)をもつ、負の値になることはありません

(標本平均の算出) 可能

(中央値の算出)  可能

(最頻値の算出)  可能

 

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