第29回介護福祉士国家試験問題解説 問題25

第29回介護福祉士国家試験問題解説

問題25
「身体拘束ゼロヘの手引き」(2001年(平成13年)厚生労働省)の身体拘束の内容に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

1 自分で降りられないように,ベッドの四方を柵で囲むことは,禁止行為とされている。

2 切迫性と非代替性と永続性の3つの要件を満たせば,身体拘束は認められる。

3 本人の同意なく,やむを得ずおむつを着用させることは,禁止行為とされている。

4 事前に利用者や家族に説明があれば,実際に身体拘束を行うときの説明手続きは省略できる。

5 やむを得ず身体拘束をした場合は,そのたびに保険者に報告する義務がある。

◆解答解説

問題25

正解は、1と、します。

職場における勉強会などでも、くりかえし学んでおられる受験生さんも、多いことと
おもいます。

では、どのような行為を、身体拘束とよぶのでしょう??

平成13年における、『身体拘束ゼロへの手引き』を厚生労働省資料より、御紹介して
みましょう。

①  徘徊しないように、車椅子や、いす、ベッドに体幹や四肢を、ひも等で縛る。

②  転落しないように、ベッドに 体幹や四肢を、ひも等で縛る。

③  自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④  点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤  点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、または、皮膚をかきむしらない
   ように、手指の機能を制限する、ミトン型の手袋などをつける。

⑥  車椅子や、いすから、ずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や、
   腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦  立ち上がり能力のある人の、立ち上がりを妨げるような、いすを使用する。

⑧  脱衣や、おむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ)を着せる。

⑨  他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩  行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪  自分の意思で開けることのできない居室などに隔離する。 

介護保険制度においても、やむを得ず、身体拘束を行なう場合には、そのときの状態など
記録に残すことが義務付けられています。

どうしても必要である場合も、もちろんあるからこそ、その弊害もしっかり学ばねばなら
ないのですね。

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