保健師免許の申請手続


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保健師免許の申請手続

有資格者として業務を行うためには、免許申請を行い、厚生労働省で管理する有資格者の籍簿に登録されることが必要です。国家試験合格後、速やかに免許申請を行ってください。

書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報

手続について
手続名 保健師免許、助産師免許、看護師免許の申請手続
手続概要 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験に合格した人が保健師免許、助産師免許、看護師免許を取得する際に申請する手続です。
手続根拠 保健師助産師看護師法第7条、保健師助産師看護師法施行令第1条第1項、保健師助産師看護師法施行規則第1条
手続対象者 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験に合格した者
提出時期、手数料、主幹窓口について
提出時期 随時
手数料 登録免許税(収入印紙)は、9,000円です。
相談窓口 保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
審査の基準や根拠法令など
審査基準
標準処理期間
不服申立方法

当該手続に関連する情報  
備考 【免許申請について】
有資格者として業務を行うためには、免許申請を行い、厚生労働省で管理する有資格者の籍簿に登録されることが必要です。国家試験合格後、速やかに免許申請を行ってください。
※免許申請行わず、登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります。

書面による手続に関する情報

提出方法 申請書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ持参してください。
申請書様式 保健師免許申請書
助産師免許申請書
看護師免許申請書
記載要領・記述例 免許申請にかかる留意事項について
外国籍の方の添付書類
【参考】医師免許申請書記入例
【参考】受験地コード番号一覧
添付書類・部数
  • (1) 戸籍抄(謄)本(外国籍の方について、短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」、中長期在留者・特別永住者は「住民票の写し」(本籍(外国籍 の者の場合は国籍等)が記載されており、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に 規定する「個人番号」が記載されていないものに限る。))
    (2)健康診断書(所定の用紙を利用してください)
    なお、(1)については発行日から6ヶ月以内のもの、(2)については発行日から1ヶ月以内のもの。
提出先 住所地の保健所(一部県については県庁)
受付時間 保健所(一部県については県庁)の業務時間内
備考 【申請書様式について】
申請用紙については各養成学校に配布(例年12~1月頃)しているもの、保健所(一部県については県庁)に備えてあるもの、上掲の「免許申請書」PDFデータを印刷したもののいずれかを利用してください

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