第105回看護師国家試験 解説 午後問題
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午後問題31
感染性因子とその構成成分の組合せで正しいのはどれか。
1. 細 菌・・・・・核 膜
2. 真 菌・・・・・細胞壁
3. プリオン・・・・核 酸
4. ウイルス・・・・細胞膜
解答・解説
午後問題32
日本の世帯構造の平成元年(1989年)から25年間の変化で正しいのはどれか。
1.単独世帯数は増加している。
2.平均世帯人数は増加している。
3.ひとり親と未婚の子のみの世帯数は2倍になっている。
4.65歳以上の者のいる夫婦のみの世帯数は2倍になっている。
解答・解説
午後問題33
食品衛生法に定められていないのはどれか。
1. 残留農薬の規制
2. 食品添加物の規制
3. 食品安全委貝会の設置
4. ポジティブリスト制度の導入
解答・解説
正解は、3と、かんがえます
さまざまな法律や制度により、守られているわれわれのまいにち。
食品衛生法も、とても身近な法律ですよね。でも、その条文を読む機会って実は、あんまりないかもしれません。
せっかくですので、ちょこっと御紹介してみましょう。
◆ まずは、選択肢2の、食品添加物が第5条、6条に登場です・・・
第五条
販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は清潔で衛生的に行われなければならない。
第六条
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(一)腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
(二)有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
(三)病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
◆ 続いて、残留農薬の規制が11条、第12条に登場しています
第十一条
3 農薬(農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項 に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
第十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項 に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項 に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項 の規定により読み替えられた同法第十四条第二項第三号 ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他厚生労働省令で定めるものに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
選択肢4の、ポジティブリスト制度が、どうしても思い出せなかった!!
そんな受験生さんが、きっと大多数ではないでしょうか??
◆ 簡単に申せば、これも、残留農薬に関する規制となります。
平成15年の食品衛生法改正に伴い、食品中に残留する農薬、飼料添加物および動物用医薬品(農薬など)について、一定の量を超えて農薬などが残留する食品の販売などを原則禁止するという新しい制度ができたのですね。
この新制度が、【ポジティブリスト制度】です。
ポジティブリスト制度導入により、たとえば、残留基準が設定されていない無登録の農薬が、一律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合などには、従前には規制できなかった事例についても、規制の対象となるのですね。
それにしても、なんで、このネーミングなのでしょうか? 相違点に御注意を。
【ポジティブリスト】とは、
許可するものや与えられる権利などを列挙し,それ以外は原則禁止するという考え方で作成された一覧表という、意味をもつそうです。
◆ ネガティブリスト : 原則として規制がない状態で、規制するものをリスト化すること
◆ ポジティブリスト : 原則禁止された状態で使用・残留を認めるものについてリスト化すること
ちょっぴりわかりづらいのですが、従来の食品衛生法で残留基準が設定されている農薬などは、ぜんぶで、238品目で、国内外で使用されている多くの農薬などには残留基準が設定されていなっかたのですね。
残留基準がないから、たとえ、基準オーバーであっても販売を禁止できない。このようなもどかしい現実を、おもいきって改正したのがポジティブリスト制度。条件を満たさなければ、流通を禁止することが可能となります。
生きることの源でもある、毎日の食事。安全・安心であってこそですよね!!よって、選択肢4には、答えは、(×)ですが、花丸贈呈であります。
◆◆ 残り物に、福がありましたね・・・
さて、選択肢3の、食品安全委員会ですが、これは、内閣府に設置された委員会なのですね。
どようなものなのか、内閣府HPから、一部抜粋して御紹介してみましょう。
【食品安全委員会の構成と役割】
食生活が豊かになる一方、食生活を取り巻く環境は近年大きく変化し、食に対する関心が高まっています。
こうした情勢の変化に的確に対応するため、食品安全基本法が制定され、これに基づいて新たな食品安全行政を展開していくことになり、これにともない食品安全委員会が平成15年7月1日に、新たに内閣府に設置されました。
食品安全委員会は、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下、規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関です。食品安全委員会は7名の委員から構成され、その下に12の専門調査会が設置されています。
専門調査会は、企画等専門調査会に加え、添加物、農薬、微生物といった危害要因ごとに11の専門調査会が設置されています。
また、事務局は、事務局長、次長、総務課、評価第一課、評価技術企画室、評価第二課、情報・勧告広報課、リスクコミュニケーション官、評価情報分析官から構成されています。
午後問題34
がん対策基本法で定められているのはどれか。
1. 受動喫煙のない職場を実現する。
2. がんによる死亡者の減少を目標とする。
3. 都道府県がん対策推進計画を策定する。
4. がんと診断されたときからの緩和ヶアを推進する。
解答・解説
正解は、3と、かんがえます
山本 孝史 議員の、御自身のがん告白とともに、法案の早期成立を訴える姿を報道などで御存知のかたも多いのではないでしょうか。
与野党の垣根を越えての成果として、法案は成立。山本氏は、58歳にて御逝去されました。
【がん対策基本法】の条文を、一部抜粋して御紹介してみましょう
(目的)
第一条
この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともにがん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(都道府県がん対策推進計画)
第十一条
都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。)を策定しなければならない。
法律の目的にも、また、11条にもあるように、がん対策の推進に関する計画の策定が重要となるのですね。
選択肢2と、迷いに、迷った、そんな受験生さんも多かったこととおもいます。
すこしお気持ちと、お時間に余裕ができたら、ぜひ、法律の全文もご覧になってみてくださいね。
午後問題35
患者と看護師との協働について適切なのはどれか。
1.患者が目標達成できるよう支援する。
2.治療に関する情報は看護師が占有する。
3.看護計画は看護師の視点を中心に立案する。
4.ヶアは看護師の業務予定に基づき実施する。
解答・解説
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