第29回介護福祉士国家試験問題解説 問題16

第29回介護福祉士国家試験問題解説

問題16
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

1 生活困窮者に対する自立支援策を強化して,その自立促進を図ることを目的としている。

2 必須事業として,就労準備支援事業がある。

3 任意事業として,自立相談支援事業がある。

4 住宅を確保する必要があると認められた場合には,生活保護法の住宅扶助が優先される。

5 どのような事業でも, NPO法人等へ委託することはできない。

◆解答解説

問題16

正解は、1と、します。

 

【生活困窮者自立支援法】も、せひおさえておきたい、大切な制度ですね。

平成27年度、4月からスタートしましたので、まだまだ耳に新しいかもしれません。

厚生労働省資料を、一部抜粋して御紹介してみましょう・・・

【生活困窮者自立支援制度】

平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まります。
生活全般にわたるお困りごとの相談窓口が全国に設置されます。

働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、
専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を
行います。

新制度においては、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、官民協働による地域の
支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活
支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業
を実施します。

また、都道府県知事等は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、
就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その
申請に基づき一定の基準に該当する事業であることを認定する仕組みを設けます。

自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる相談窓口となります。
ここでは、生活困窮者の抱えている課題を適切に評価・分析(アセスメント)し、その課題を
踏まえた「自立支援計画」を作成するなどの支援を行います。また、関係機関との連絡調整や
支援の実施状況の確認なども行います。

なお、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給については、福祉事務所設置自治体が
必ず実施しなければならない必須事業として位置付けられている一方、その他の事業については、
地域の実情に応じて実施する任意事業とされています。

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